通所リハ口腔機能向上加算

3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回にっき150単位。

下記1から5の基準に該当して、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して口腔機能の向上を目的として個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められる口腔機能向上サービスを行った場合は、口腔機能向上加算として所定単位数に加算します。

ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができます。

  1. 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
  2. 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医師、言語聴覚士、歯科衛生士、 看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
  3. 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い医師、医師若しくは歯科医師の指示を受けた言語聴覚士若しくは看護職員又は歯科医師の指示を受けた歯科術生士が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
  4. 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。
  5. 別に厚生労働大臣の定める基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所であること。

口腔機能向上加算の取扱いは、 通所介護と同様です。



通所リハ理学療法士等体制強化加算

通所リハビリ入浴介助加算

通所リハビリ訪問指導等加算

通所リハマネジメント加算

通所リハ短期集中リハ加算

通所リハ個別リハビリ加算

通所リハ認知症短期集中リハ加算

通所リハ若年性認知症受入加算

通所リハ栄養改善加算

通所リハ運動器機能向上加算(予防)

選択的サービス複数実施加算、事業所評価加算(予防)

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