通所リハ認知症短期集中リハ加算

1週に2日を限度として1日につき240単位。

認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士がその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に集中的なリハビリテーションを個別に行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として所定単位数に加算します。

リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は算定出来ません。



通所リハ理学療法士等体制強化加算

通所リハビリ入浴介助加算

通所リハビリ訪問指導等加算

通所リハマネジメント加算

通所リハ短期集中リハ加算

通所リハ個別リハビリ加算

通所リハ若年性認知症受入加算

通所リハ栄養改善加算

通所リハ口腔機能向上加算

通所リハ運動器機能向上加算(予防)

選択的サービス複数実施加算、事業所評価加算(予防)

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