通所リハ認知症短期集中リハ加算
1週に2日を限度として1日につき240単位。
認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士がその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に集中的なリハビリテーションを個別に行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として所定単位数に加算します。
リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は算定出来ません。
a:4144 t:3 y:0