通所リハ個別リハビリ加算
1回につき80単位。
1日に1回(利用者に対して短期集中リハビリテーンョン実施加算
を算定し、かつ、退院(所)日又は認定日から起算して1月以内の場合は1日に2回)を限度として算定します。
短期集中リハビリテーション実施加算を算定していない場合は、1月に13回を限度です。
個別リハビリテーション実施加算の取扱い
通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月にあっては、1月に4回以上通所していないためにリハビリテーションマネジメント加算を算定できない場合であっても、本加算を算定することができます。
また、以下の疾患を有する者であって、通所リハビリテーション事業所の医師の診察内容及び運動機能検査の結果を基に、リハビリテーションの提供に関わる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職員等が協働して作成する通所リハビリテーンョン実施計画において、1月に4回以下の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については算定することができます。
a高次脳機能障害(失語症を含む。)b先天性又は進行性の神経・筋疾患(医科診療報酬点数表における難病患者リハビリテーション料に規定する疾患)
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