通所リハ短期集中リハ加算
- 退院(所)日又は認定日から起算して1月以内の期間 120単位
- 退院(所)日又は認定日から超算して1月を超え3月以内 60単位
利用者に対して、集中的に通所リハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として1日につき所定単位数に加算します。
ただし、リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は、算定出来ません。
短期集中リハビリテーンョン実施加算の取扱い
集中的な通所リハビリテーションは、退院(所)日又は認定日から起算して1月以内では、1週につき概ね2回以上、1回当たり40分以上の個別リハビリテーション。
退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え3月以内では、1週につき概ね1回以上、1回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行います。
指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月は、1月に4回以上通所していないためにリハビリテーションマネジメント加算を算定できない場合であっても、本加算を算定することができます。
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