ケア付き住宅 移行支援
こんにちは、大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
8月18日の日本経済新聞の1面トップに「ケア付き住宅 移行支援」というタイトルの記事が、大きく掲載されていました。
内容的には目新しいものはありませんが、今まで報道されてきたものを総集編としてまとめたとうい感じです。
しかし、1面トップとして掲載されているところに、記事の重要性があります。
以下では、過去の日本経済新聞などで使われていた図や記事などを含めて引用しています。
図1(日本経済新聞より)
特別養護老人ホーム1人あたりの給付費は、月額27万円前後に対して、在宅サービスはその約3分の1ですみます。
厚生労働省は社会保障給付を抑えるため、「病院・施設から地域・在宅へ」と方針を打ち出しています。
その「病院・施設から地域・在宅へ」促進する施策として、日本経済新聞が取り上げている具体例は、
- 空き家をケア付き住宅として活用
- 「住所地特例」をケア付き賃貸住宅にも適用
- 症状が軽い人の特別養護老人ホームへの新規入所を認めない
の3つです。
上記3つは、すでに報道されており、今回初めて報道されたものではありません。
空き家をケア付き住宅として活用
この空き家をケア付き住宅として活用することについては、日本経済新聞の7月18に掲載されていましたが、7月19日のブログにも書きました。
http://kaigokeiei.net/index.php?QBlog-20130719-1
図2(日本経済新聞より)
低所得層を対象に、空き家を転用して比較的割安なケア付き賃貸住宅を提供できるように支援する
NPO法人らが、空室が大半の賃貸アパートや戸建ての空き家を所有者から丸ごと借り受ける方式で、NPO法人らはアパートや空き家をリフォームし、その費用の一部を国土交通省の補助金などで支援することを想定しています。
「住所地特例」をケア付き賃貸住宅にも適用
この「住所地特例」をケア付き賃貸住宅にも適用の報道は、NHKニュースで取り上げられ、6月11日のブログに書きました、
http://kaigokeiei.net/index.php?go=20hSlG
症状が軽い人の特別養護老人ホームへの新規入所を認めない
「特養の入所基準厳しく、厚労省方針 要介護3以上に」というタイトル記事は、日本経済新聞の8月14日に掲載されていました。
ブログで内容を紹介しています。
http://kaigokeiei.net/index.php?go=5XqQSP
図3(日本経済新聞より)
特別養護老人ホームをはじめとする施設型の介護は、費用が膨らみやすいです。
そこで、特別養護老人ホームに新たな入所を制限することで、介護の給付費抑制につなげようとするものです。
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