介護報酬改定 訪問介護の20分未満の身体介護

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

「通常の訪問介護事業所」は、今まで夜間・深夜早朝に限り20分未満の身体介護が認められていました。

4月からは、「2時間ルール」はありますが夜間・深夜早朝に限らず日中でも20分未満の身体介護が認められます。

「通常の訪問介護事業者」とは

「通常の訪問介護事業者」は、次の2つに該当しない訪問介護事業者です。

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者
  2. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実施に関する計画を策定している事業所

「2時間ルール」とは

「2時間ルール」は、前回提供した訪問介護から概ね2時間以上の間隔を空けるものを言います。

一方「頻回の訪問介護」は、前回提供した訪問介護から概ね2時間以上の間隔を空けないもの、いわゆる2時間ルールがないものを言います。

通常の訪問介護 (2時間ルールの適用があるもの)

「2時間ルール」の適用のある20分未満の身体介護は、下の図の通りすべての訪問介護事業所に認められます。

画像の説明

頻回の訪問介護(2時間ルールの適用がないもの)

頻回の訪問介護は、「通常の訪問介護事業所」は算定できません。

しかし、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の事業者は、要介護1と2は認知症に限られますが算定可能です。

また、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の実施予定の事業者は、要介護3~5に限り算定可能です。

画像の説明

なお、頻回の訪問介護を含む利用者の訪問介護費は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(訪問看護サービスを含まないもの)を上限とされます。

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「20分未満の身体介護の見直し」は、厚生労働省の高齢者住宅対策
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「20分未満の身体介護」の現状について~その1~
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「20分未満の身体介護」の現状について~その2~
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(ご参考)平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料など

【20分未満の身体介護の見直し~概要と算定要件~】
20分未満の身体介護の概要と算定要件
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料



【20分未満の身体介護の見直し~2時間ルールと頻回訪問~】
20分未満の身体介護の2時間ルールと頻回訪問
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料



【訪問介護の報酬イメージ(1回あたり)】
訪問介護の報酬イメージ
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料



【訪問介護の介護報酬の算定構造】
s_houmonn (1)
出典:第119回社会保障審議会介護給付費分科会資料



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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