2018.01.05
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
居宅介護支援は介護報酬改定でどうなるか?
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
「平成30年度介護報酬改定に関する審議報告」(平成29年12月18日)に織り込まれている、居宅介護支援に関する介護報酬改定の内容をまとめてみました。
管理者を主任ケアマネジャーに限定することや医療機関との連携の強化を促すこと、訪問介護の生活援助を多く位置付けたケアプランを市町村に届け出ることなどが主な改正点です。
詳しくは、過去のブログで取り上げましたので、ご覧ください。
- 居宅介護支援の入院時情報連携加算の見直し~入院後3日以内の情報提供~
- 居宅介護支援の「退院・退所加算」の見直し
- 居宅介護支援の「ターミナルケアマネジメント加算」(仮称)の創設
- 居宅介護支援の平時からの医療機関との連携促進
- 居宅介護支援事業所の管理者要件を主任ケアマネに限定
- 居宅介護支援事業所の「特定事業所加算」の厳格化
- 居宅介護支援の特定事業所加算の拡充
- 居宅介護支援の「特定事業所集中減算」の対象サービスを訪問介護、通所介護、福祉用具貸与に限定
- 訪問介護の訪問回数の多いケアプランの対応
- 居宅介護支援の運営基準減算の拡大
a:1175 t:1 y:0