通所リハビリテーションの主な基本報酬と加算算定要件

基本報酬

指定通所介護の施設基準と事業所規模による区分の取扱い

  1. 通常規模型リハビリテーション費(前年度の一月当たりの平均利用延人員数が750 人以内)
  2. 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅰ)(前年度の一月当たりの平均利用延人員数が900人以内)
  3. 大規模型通所リハビリテーンョン費(Ⅱ)(前年度の一月当たりの平均利用延人員数が900人超)

時間区分は共通で

  1. 所要時間1時間以上2時間未満
  2. 所要時間3時間以上4時間未満
  3. 所要時間4時間以上6時間未満
  4. 所要時間6時間以上8時間未満

短時問リハビリテーションの取扱い

1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションは、短期集中リハビリテーション加算の算定は可能ですが、個別リハビリテーション加算の算定は出来ません。

看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師による1時間以上2時間未满の通所リハビリテーションを算定する場合には、短期集中リハビリテーション実施加算及び個別リハビリテーション実施加算についてはいずれも算定出来ません。

2時間以上3時間未満の通所リハビリテーションの取扱い

通所介護と同様です。

平均利用延人員数の取扱い

通所介護と同様に、平均利用延人員数の算出計算は、毎年度3月31日時点において、前年の4月から当年2月の11ケ月における1月当たりの平均利用延人員数とします。

6時間以上8時開未満の利用者数を100として、利用時間に応じて、利用者数に所定の割合を掛け合わせた数宇を平均利用延人員数として集計します。

3時間以上4時間未満 (利用者数x50%)、4時間以上6時間未満(利用者数x75%)、1時間以上2時間未満(利用者数x25%)。

人数の計算に当たっては、一体的に提供している介護予防通所介護事業所の平均利用延人員数を含みます。

介護予防通所リハビリテーションの利用時間が、4時間未満(利用者数x50%)、4時間以上6時間未满(利用者数x75%)で算出します。

ただし、介護予防通所リハビリテーション事業所の利用者については、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支えありません。

6時間以上8時間未満の通所リハビリテーションの前後の延長サービス

日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上8時間未満の通所リハビリテーションを行った場合又は所要時間6時開以上8時間未満の通所リハビリテーションを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、通所リハビリテーションの所要時間と指定通所リハビリテーションの前後に行った日常生活上の世話の所要時問を通算した時間が8時間以上となるときは、算定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は50単位を、9時間以上10時間未満の場合は100単位を所定単位数に加算します。

要件などは通所介護と同様です。

加算算定要件

通所リハ理学療法士等体制強化加算

通所リハビリ入浴介助加算

通所リハビリ訪問指導等加算

通所リハマネジメント加算

通所リハ短期集中リハ加算

通所リハ個別リハビリ加算

通所リハ認知症短期集中リハ加算

通所リハ若年性認知症受入加算

通所リハ栄養改善加算

通所リハ口腔機能向上加算

通所リハ運動器機能向上加算(予防)

選択的サービス複数実施加算、事業所評価加算(予防)

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