デイサービスの地域連携の拠点機能

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

生活相談員が、広く外出できる様になります。

今は、サービス担当者会議だけしか外出できません。

しかし、実態は多くのデイサービスで、サービス提供時間中にサービス担当者会議以外の目的で外出しています。

例えば、ケアマネさんに営業に行ったり、新規利用者宅に行って契約したり、送迎したり、セミナーに参加したりなどサービス担当者会議以外の目的で外出しているケースを多く見かけます。

外出する場合は、別の相談員を置かなければなりません。

このような実態はともかくとして、生活相談員の外出先がサービス提供担当者会議だけでなく範囲が広がります。

例えば、地域ケア会議に出席することやボランテイア活動で地域と交流する場合、家族の相談にのる場合も外出できる様になります。

【生活相談員に関する人員基準等について】
画像の説明
出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会

デイサービスは地域連携の拠点として期待されている

高齢者が在宅を含めたその地域で暮らすためには、デイサービス単体で支えることは難しいです。

そこでデイサービスは、地域の医療機関や他の介護事業所、地域の住民活動などと連携することによって、高齢者がデイサービスを利用しない日でも支えられるよう地域連携の拠点としての機能が期待されています。

そのため生活相談員の専従要件を緩和して、サービス担当者会議への出席だけでなく、たとえば

  1. 地域ケア会議への出席
  2. 利用者宅に訪問し在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族を含めた相談・援助
  3. 地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し利用者に必要な各種の生活支援を担ってもらう

などの取組みを行うことによって、地域連携の拠点として展開することが期待されています。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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