デイサービスの看護職員の配置基準緩和について

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

噂されていた通り、デイサービスの看護職員の配置基準が次の通り緩和されそうです。

【看護職員の配置基準の緩和について】
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出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会

看護職員が不足している中で、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携が認められるようになると、デイサービスにとっては大きなメリットがあります。

看護職員の不足の問題を解消することができるというメリットもありますが、訪問看護事業所への支払いが介護報酬でされるとデイサービスは看護職員の人件費が浮いてくることになります。

このあたりは、来年の報酬単位の発表を待たないと分かりません。

訪問看護事業所との連携で思い出すのが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の連携型です。

この連携型の訪問看護費の基本報酬対して、通常の訪問看護の報酬は、たとえば30分以上60分未満で830単位で、月4回以上訪問すれば連携型を選ぶよりも報酬は高くなります。

このため、積極的に定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携する訪問看護事業所が少ないという問題があります。

今の段階では、デイサービスが連携した場合の訪問看護事業所の報酬単位が分からませんので、連携してくれる訪問看護事業所があるか判断できません。

もし、訪問看護事業所の報酬単位が低ければ連携してくれる事業所は少なく、デイサービスにとって看護職員の配置基準が緩和されたことによるメリットは少なくなります。

(ご参考)デイサービスの人員に関する基準

利用定員が10名を超える場合は、次の通り看護職員を1名以上配置しなければなりません。

職種資格要件配置基準
看護職員看護師、准看護師通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供に当たる者1名以上

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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