小規模多機能型居宅介護事業所のサテライト型事業所

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

一時期、茶話本舗さんは小規模デイを小規模多機能型居宅介護のサテライトに移すことを検討されていました。

今現在では、難しいという結論になったようです。

なぜ、茶話本舗さんが小規模多機能型居宅介護を検討したかというと、別法人でも小規模多機能型居宅介護のサテライトになれるという噂が流れたからです。

もしできれば、FCの会員さんを別法人のサテライトに移すことができます。

同一法人のみ移行が可能

しかし、今回、介護給付費分科会から出されは案によると次の通り同一法人でないとサテライトにはなれません。

画像の説明
出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会
すなわち、まず法人に小規模多機能型居宅介護事業所があって、さらにその近く(例えば、車でおおむね20以内)に小規模デイがあれば、その小規模デイは小規模多機能型居宅介護事業所のサテライトになれます。

経過措置と人員基準欠如減算

小規模多機能型居宅介護は、訪問、デイ、ショートの3つのサービスを提供しています。

同様に小規模多機能型居宅介護のサテライトも3つのサービスを提供するのが基本ですが、サテライトに移った小規模デイは特例として、デイサービスのサービスだけでもサテラトになれます。

ここまでは、良かったのですが、デイサービスのサテライトの場合は、人員基準減算として報酬が30%カットされます。

しかも、平成29年度末までに宿泊施設として最大9部屋で1人当たり7,43㎡以上の個室を整備する必要があります。

まず、民家を利用してデイサービスをしている場合は、宿泊施設を整備することは一般的に難しいです。

30%報酬がカットされると、1ヶ月にすると要介護1,2の方はだいたい10万円ぐらいですので、その30%カットされ7万円で包括報酬でケアプラン前提とはいえ使い放題です。

これでは、経営は難しいのではないでしょか。

画像の説明
出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会

(ご参考)小規模多機能型居宅介護事業所のサテライト型事業所

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松本昌晴税理士事務所
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