デイサービスの送迎と居宅内介助の評価見直し
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
通所系サービスである通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護の報酬改定について、
- 送迎を行っていない場合は、減算対象になること。
- 送迎時の居宅内介助について、報酬の算定ができること。
の2点を説明します。
送迎を行っていない場合の評価の見直し
通所系サービスは、今回の報酬改定で送迎の評価が見直されそうです。
すなわち、次の通り報酬が下がります。
出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会
通所介護の送迎の実施状況
通所介護の送迎の実施状況を次のグラフで見ると、
- 「利用者全員に対して実施している」事業所が83.4%
- 「利用者の一部は対象外としている」事業所が15.9%
- 「送迎は実施していない」事業所が0.4%
となっており、ほとんどの事業所で利用者全員の送迎を実施しています。
出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会
通所系サービスの報酬における送迎の取り扱い
平成17年度までは、送迎を行うと片道47単位の加算が算定できましたが、平成18年度の改正で基本報酬に包括されました。
今回の報酬改定では、さらに送迎を行っていない場合は減算対象となります。
出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会
送迎時における居宅内介助等に評価
訪問介護の通院等乗降介助と同じものが、デイサービスでも認められるようになります。
出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会
デイサービスの介護職員は、無資格でもできます。
これは、デイサービスが施設内のサービスなので管理しやすいからだと思われますが、送迎時の居宅内の介助となると1対1のサービスなので、訪問介護と同様に有資格者でないと対応できません。
その資格がどの様なものであるかは今は分かりませんが、訪問介護の通院等乗降介助と同じ様に初任者研修修了者になるのではないでしょうか。
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