事業所評価加算(予防)

厚生労働大臣が定める基準に該当し、評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき120単位数を加算します。

厚生労働大臣が定める基準は、利用した実人員数のうち、60%以上に選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を実施していることが求められます。



通所介護入浴介助加算
通所介護個別機能訓練加算
通所介護若年性認知症受入加算
通所介護栄養改善加算
通所介護口腔機能向上加算
生活機能向上グループ活動加算(予防)
運動器機能向上加算(予防)
選択的サービス複数実施加算(予防)
人員基準を満たさない場合の減算
定員超過の場合の減算
療養通所介護

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