通所介護個別機能訓練加算

①個別機能訓練加算(Ⅰ)42単位

個別機能訓練加算(Ⅰ)の機能訓練は、指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置して行います。

個別機能訓練加算(Ⅰ)における機能訓練の項目の選択については、機能訓練指導員等が、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者の選択を接助し、利用者が選択した項目ごとにグループに分かれて活動することで、心身の状況に応じた機能訓練が適切に提供されることが要件となります。

また、機能訓練指導員等は、利用者の心身の状態を勘案し、項目の選択について必要な援助を行わなければなりません。

個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練について算定します。

常動および非常動別の理学療法士等の配置される曜日は、あらかじめ定められていて利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要があります。

通所介護事業所の看護職員が加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、その職務の時間は看護職員としての人員基準の算定には含めません。

個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとにその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行うことが求められています。

個別機能訓練を行う場合は、開始時及び3ヶ月毎に 1回以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、同意の証としての署名もしくは押印によって記録するとともに、個別機能訓練に関する日々の記録(実施時間、訓練内容、担当者等が最低記載事項)を行います。

記録は利用者ごとに保管され、常に事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすることが必要です。

②個別機能訓練加算(Ⅱ) 50単位

個別機能訓練加算(Ⅱ)の機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものです。

機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。

個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていることが必要です。

なお、個別機能訓練加算(Ⅰ)と個別機能訓練加算(Ⅱ)は各々の要件を満たすことで同時に算定可能です。



通所介護入浴介助加算
通所介護若年性認知症受入加算
通所介護栄養改善加算
通所介護口腔機能向上加算
生活機能向上グループ活動加算(予防)
運動器機能向上加算(予防)
事業所評価加算(予防)
選択的サービス複数実施加算(予防)
人員基準を満たさない場合の減算
定員超過の場合の減算
療養通所介護

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