定員超過の場合の減算

所定単位数の百分の七十を乗じる。

通所介護の月平均の利用者の数(介護予防通所介護事業者の利用者の数を含めた合計数)が運営規程に定められている利用定員を超える場合に算定します。

ここで注意すべき点は、月平均の利用者の数が定員超過の基準であるという規定は介護報酬の算定基準であることです。

算定基準では、定員10人の通所介護事業所が昨日5人の利用、本日15人の利用があった場合、(5人十15人)÷2日で定員超過減算にはなりませんが、運営規定において定員10人の事業所は一日でも10人を超えて利用者を受け入れた場合、運営規定に定められた基準に違反しているという指導を受ける事となります。

算定基準と運営基準は全く別であるということを理解してください。



通所介護入浴介助加算
通所介護個別機能訓練加算
通所介護若年性認知症受入加算
通所介護栄養改善加算
通所介護口腔機能向上加算
生活機能向上グループ活動加算(予防)
運動器機能向上加算(予防)
事業所評価加算(予防)
選択的サービス複数実施加算(予防)
人員基準を満たさない場合の減算
療養通所介護

                        

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