運動器機能向上加算(予防)

1月につき225単位。

運動器機能向上サービスを提供する目的は、介護予防サービス計画において設定された利用者の目標のための支援であって、提供されるサービスそのものはあくまで手段となります。

その算定にあたっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師を1名以上配置して、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められる運動器機能向上サービスを行った場合に加算します。



通所介護入浴介助加算
通所介護個別機能訓練加算
通所介護若年性認知症受入加算
通所介護栄養改善加算
通所介護口腔機能向上加算
生活機能向上グループ活動加算(予防)
事業所評価加算(予防)
選択的サービス複数実施加算(予防)
人員基準を満たさない場合の減算
定員超過の場合の減算
療養通所介護

a:4117 t:2 y:0