療養通所介護

①所要時間3時間以上6時間未満の場合1,000単位
②所要時間6時間以上8時問未満の場合1,500単位

療養通所介護の利用者は、在宅において生活しており、サービスを提供するに当たり常時看護師による観察を必要とする難病等を有する重度者又はがん末期の利用者が想定されています。

利用者が療養通所介護を利用する予定日に、まず事業所の看護職員が利用者の居宅において利用者の状態を観察し、通所できる状態であることを確認するとともに、事業所から居宅に戻ったときにも状態の安定等を確認することが重要です。

したがって、利用者の居宅に迎えに行った時から、居宅に送り届けたのち、利用者の状態が安定しているか等を確認するまでが一連のサービスとなり、これらの時間をあわせてサービス提供時間となります。

療養通所介護の提供に当たっては、利用者の状態に即した適切な計画を作成するとともに、利用者の在宅生活を支援する観点から、多職種協働により、主治の医師による医療保険のサービスや訪問看護サービス等の様々なサービスが提供されている中で、主治の医師や訪問看護事業者等と密接な連携を図りつつ、計画的なサービス提供を行うことが必要です。


通所介護入浴介助加算
通所介護個別機能訓練加算
通所介護若年性認知症受入加算
通所介護栄養改善加算
通所介護口腔機能向上加算
生活機能向上グループ活動加算(予防)
運動器機能向上加算(予防)
事業所評価加算(予防)
選択的サービス複数実施加算(予防)
人員基準を満たさない場合の減算
定員超過の場合の減算

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