通所介護入浴介助加算

1日につき50単位。

入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されます。

この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことで、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことで、結果として身体に直接接触する介助を行わなかった場合も、加算の対象となります。

通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合でも、利用者側の事情により入浴を実施しなかった場合については加算を算定できません。


通所介護個別機能訓練加算
通所介護若年性認知症受入加算
通所介護栄養改善加算
通所介護口腔機能向上加算
生活機能向上グループ活動加算(予防)
運動器機能向上加算(予防)
事業所評価加算(予防)
選択的サービス複数実施加算(予防)
人員基準を満たさない場合の減算
定員超過の場合の減算
療養通所介護

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