人員基準を満たさない場合の減算

所定単位数に100分の70を乗じる。

人員基準に定める員数の看護職員及び介護職員が配置されていない状況で行われた通所介護について算定します。

都道府県は、従業者に欠員が生じている状態が継続する場合には、事業所に対し定員の見直し又は事業の休止を指導し、指導に従わずに事業を継続する事業所に対しては、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するとされています。



通所介護入浴介助加算
通所介護個別機能訓練加算
通所介護若年性認知症受入加算
通所介護栄養改善加算
通所介護口腔機能向上加算
生活機能向上グループ活動加算(予防)
運動器機能向上加算(予防)
事業所評価加算(予防)
選択的サービス複数実施加算(予防)
定員超過の場合の減算
療養通所介護

                              

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