通所介護口腔機能向上加算

3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位。

口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供は、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置して、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われます。

口腔機能向上サービスの開始から概ね三月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、継続的にサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上の効果が期待できると認められる利用者については、継続的に算定することができます。

歯科医療を受診している場合で、医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合などの要件に該当する場合は、加算は算定できません。


通所介護入浴介助加算
通所介護個別機能訓練加算
通所介護若年性認知症受入加算
通所介護栄養改善加算
生活機能向上グループ活動加算(予防)
運動器機能向上加算(予防)
事業所評価加算(予防)
選択的サービス複数実施加算(予防)
人員基準を満たさない場合の減算
定員超過の場合の減算
療養通所介護

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