通所介護榮養改善加算

3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位。

栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、管理栄養士を1名以上配置した上で、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われます。

厚労省が定める規定に該当する栄養改善サービスの提供が必要と認められる利用者が対象となります。

継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより栄養改善の効果が期待できると認められるものについては、引き続き算定することができます。


通所介護入浴介助加算
通所介護個別機能訓練加算
通所介護若年性認知症受入加算
通所介護口腔機能向上加算
生活機能向上グループ活動加算(予防)
運動器機能向上加算(予防)
事業所評価加算(予防)
選択的サービス複数実施加算(予防)
人員基準を満たさない場合の減算
定員超過の場合の減算
療養通所介護

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