通所介護の主な基本報酬と加算算定要件

表13

基本報酬

①指定通所介護の施設基準と事業所規模による区分の取扱い

  1. 小規模型通所介護費(前年度の一月当たりの平均利用延人員数が三百人以内)
  2. 通常規模型通所介護費(前年度の一月当たりの平均利用延人員数が七百五十人以内)
  3. 大規模型通所介護費(Ⅰ)(前年度の一月当たりの平均利用延人員数が九百人以内)
  4. 大規模型通所介護費(Ⅱ)(前年度の一月当たりの平均利用延人員数が九百人超)

時間区分は共通で

  1. 所要時間3時間以上5時間未満の場合
  2. 所要時間5時間以上7時間未満の場合
  3. 所要時間7時間以上9時間未満の場合

上記の平均的利用延人員数の算出計算は、毎年度3月31日時点において、 前年の4月がら当年2月の11ヶ月おける1月当たりの平均利用延人員数とします。

その計算に於いては、7時間以上9時間未満の利用者数を100として、利用時間に応じて、利用者数に所定の割合を掛け合わせた数字を平均利用延入員数として集計します。

2時間以上3時間未満(利用者数x50%)
3時間以上5時間未満(利用者数x50%)
5時間以上7時間未満(利用者数X75%)
人数の計算に当たっては、一体的に提供している介護予防通所介護事業所の平均利用延人員数を含みます。

介護予防通所介護の利用時間が、5時間未満(利用者数x50%)、
5時間以上7時間未満(利用者数x75%)。

ただし、介護予防通所介護事業所の利用者については、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支えありません。

前年度の実績が6月に満たない事業者(新たに事業を開始し、又は再開した事業者を含みます)又は前年度から定員を概ね25%以上変更して事業を実施しようとする事業者は、その年度の平均利用延人員数については、便宜上、都道府県知事に屈け出た当該事業所の利用定員の90%に予定される1月当たりの営業日数を乗じて得た数とします。

②サービスの算定時間

現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置付けられた内容のサービスを行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定します。

この意味は単に当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合などは、通所介護のサービスが提供されているとは認められないので、当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数で介護報酬が算定されるということです。

このような「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えないとされています。

また、通所介護を行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まれません。

送迎の遅れ等でサービス提供時間が縮小された場合は、実際のサービス提供時間で介護報酬を算定するとの会計検査院の通知も出ています。

③利用者の心身の状況による時間短縮の取扱

通所介護計画上、7時間以上9時間未満の通所介護を行っていたが、 当日の利用者の心身の状況から、6時間の通所介護を行った場合には、5時間以上7時間未満の通所介護の単位数を算定できます。

こうした取り扱いは、7~9時間のサービスのプログラムが個々の利用者に応じて作成され、当該プログラムに従って、単位ごとに効果的に実施されている事業所を想定しており、限定的に適用されるものであり、当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきで、変更後の所要時開に応じた所定単位数を算定します。

例として

  1. 利用者が定期検診ために6時間程度のサービスを行った場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し、再作成して、6時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定します。
  2. 利用者の当日の希望により3時間程度の入浴のみのサービスを行った場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し、再作成して、3時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定します。
  3. 7時間以上9時間未満の通所介護を行っていたが、当日利用者の心身の状況から1~2時間で中止した場合は、当初の通所サービス計画に位置付けられていた時間よりも大きく短縮しているため、当日のキャンセルとして通所サービスを算定できません。
  4. 緊急やむを得ない場合における併設医療機関の受診による通所サービスの利用の中止については、併設医療機関等における保険請求が優先され、通所サービスについては変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければなりません。

④複数の指定通所介護の単位の利用

同一の日の異なる時間帯に2以上の単位を行う事業所で、利用者が同一の日に複数の通所介護の単位を利用する場合には、それぞれの通所介護の単位について所定単位数が算定されます。

⑤通所サービス利用時の理美容サービスの利用

理美容サービスは、介護保険による通所サービスには含まれませんが、通所サービスとは別に、通所サービスとの区分が明確であれば、 通所サービスの提供時間中に理美容サービスを受けることは問題ありません。

この場合、通所サービスとそれ以外のサービスの区分が明確になされた通所サービス計画について、本시こ対する説明と了解を得ていること、通所サービスの利用料とは別に費用請求が行われていることが必要です。

利用者に必要なものとして当初から予定されている通所サービスの提供プログラム等に影響しないよう配慮が必要です。

なお、通所サービスの提供時間には、理美容サービスに要した時間は含まれません。

⑥2時間以上3時間未満の算定

所要時間2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合は、施設基準に掲げる区分に従い、所要時間3時間以上4時間未満の場合の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定します。

2時間以上3時間未満の通所介護の単位数を算定できる利用者は、心身の状況から長時間のサービス利用が困難である者、病後等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけていく必要がある者など、利用者側のやむを得ない事情により長時間のサービ利用が困難な者です。

2時間以上3時間未満の通所介護であっても、 通所介護の本来の目的に照らし、単に入浴サービスのみといつた利用は適当ではなく、利用者の日常生活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓練等が実施される必要があります。

⑦7時間以上9時間未満の通所介護の前後の延長サービス

所要時間7時間以上9時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活上の世話を行う場合については、3時間を限度として加算が算定されます。

算定対象時間が9時間以上10時間未満の場合は50単位を、10時間以上11時間未満の場合は100単位を、11時間以上12時間未満の場合は150単位を所定単位数に加算します。

この場合、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に算定されるものですが、事業所の実情に応じて適当数の従業者を置いていることが必要です。

加算算定要件

通所介護入浴介助加算
通所介護個別機能訓練加算
通所介護若年性認知症受入加算
通所介護栄養改善加算
通所介護口腔機能向上加算
生活機能向上グループ活動加算(予防)
運動器機能向上加算(予防)
事業所評価加算(予防)
選択的サービス複数実施加算(予防)
人員基準を満たさない場合の減算
定員超過の場合の減算
療養通所介護

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