介護タクシー
概 要
介護タクシーとは、要介護者、要支援者や肢体不自由など、1人ではタクシーなどの公共機関の利用が困難な利用者に対して、ヘルパーの資格を有するものあるいはスロープやリフトを備え付けた福祉車両を使用して、利用者の車への乗り降りを介助し、送迎を行うものです。
介護タクシーの種類
1)一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)(道路運送法第4条)
・一般に「介護タクシー」と呼ばれています。
・訪問介護事業者や居宅介護事業者だけでなく、個人の方でも許可を取得することができます。
・車両の数が1台からでも開設できますから、参入しやすいと言えます。
・自宅や医療機関、介護施設だけでなく、買物や旅行などにも利用することが可能です。
2)特定旅客自動車運送事業(道路運送法第43条)
・特定された利用者を特定の目的地(病院、介護施設)へ輸送するサービスです。
・介護事業をメインとし、輸送事業を付帯的に考えている場合は、この許可だけでも大丈夫です。
3)訪問介護員等による自家用自動車有償運送事業(道路運送法第78条3号)
・一般乗用旅客自動車運送事業あるいは特定旅客自動車運送事業の許可を取得している場合は、
訪問介護員等の自家用自動車を用いて有償運送を行うことが可能になります。
・運転者である訪問介護員等は、2種免許が必要なく、1種免許でもかまいません。
4)NPO法人等による福祉有償運送事業の登録(道路運送法第79条の2)
・医療法人、社会福祉法人、NPO法人などの「非営利法人」が有償移送サービスを実施する場合であり、
株式会社や合同会社、有限会社などの営利法人や個人の方は許可の対象とはなりません。
相違点
許可要件
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)道路運送法第4条(近畿運輸局の場合)
※上記記載事項以外にも押さえておく要件がありますのでご注意ください。
特定旅客自動車運送事業(道路運送法第43条)(近畿運輸局の場合)
※上記記載事項以外にも押さえておく要件がありますのでご注意ください。
NPO法人等による福祉有償運送事業の登録(道路運送法第79条2項)
1)登録要件
申請に必要な書類
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)道路運送法第4条(近畿運輸局の場合)
1. 一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書
2. 事業計画等(別紙①)
3. 事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面(別紙②)
4. 所要資金及び事業開始に要する資金の内訳(別紙③)
5. 資金の調達方法を記載した書面(別紙④)
6. 事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
7. 施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取り図、平面図(寸法記入)
8. 営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物不動産登記簿謄本
(自己所有でない場合は、申請日より3年以上の使用権原を有する賃貸借契約書(写))
9. 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書(別紙⑤)
10. 車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
11. 写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設(水道等)・前面道路)
12. 車両見積書・タクシーメーター見積書・任意保険見積書・車両カタログ
13. 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
14. 最近の事業年度における貸借対照表
15. 役員又は社員の名簿及び履歴書
16. 法第7条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(別紙⑥)
17. 審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類(別紙⑥-1・2)
18. 審査基準の社会保険等に加入する旨を証する書類(別紙⑥-3)
特定旅客自動車運送事業(道路運送法第43条)(近畿運輸局の場合)
1. 特定自動車運送事業経営許可申請書
2. 事業計画等(別紙①)
3. 事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面(別紙②)
4. 事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
5. 施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取り図、平面図(寸法記入)
6. 営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物不動産登記簿謄本
7. 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書(別紙⑤)
8. 車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
9. 写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設(水道等)・前面道路)
10. 車両見積書・任意保険見積書・車両カタログ
11. 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
役員又は社員の名簿及び履歴書
12. 法第7条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(別紙⑥)
審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類(別紙⑥-1・2)
13. 推定による1年間の取扱旅客の種類及び運輸数量並びにその算出の基礎を記載した書面
14. 特定の運送需要者との契約書又は協定書の写し
15. 申請者たる介護サービス事業者と運送需要者たる複数の要介護者との間に締結された介護サービスの
利用に関する契約(運送契約であることが明示されていない場合を含む)
16. 会員規約等(写)及び申請者たる介護サービス事業者の作成した会員リスト
17. 介護保険法等による介護事業等の指定を受けている旨を証する書面
NPO法人等による福祉有償運送事業(道路運送法第79条2項)(近畿運輸局の場合)
※1.事業開始以降に使用するものであり、運営協議会提出時は空欄で結構です。
※2.運営協議会での協議が調った後に、市町村が発出します。
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