その他の日常生活に要する費用(日用品費)

介護サービスを行う上で、日常生活に要する費用として、介護報酬とは別に利用者に請求を行う場合があります。

これらの費用の請求は、一律の価格設定で全利用者に請求することは出来ず、原価相当分として各々の費用の価格設定を行い、その説明同意を得た上で個別に請求することが求められます。

また、利用者全員が共用で利用するものや事業所内で誰でも読むことが出来る新聞雑誌代などを日常生活に要する費用として利用者に請求することは出来ません。

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、 その利用者等に負担させることが適当と認められるものとしての、「その他の日常生活費」の基準としては、

  1. 保険給付の対象となっているサービスとの間に重複関係がないこと。
  2. お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金といったあいまいな名目による費用の受領は認められないこと。
  3. 利用者等又はその家族等に事前に十分な説明を行い、その同意を得なければならないこと。
  4. 実費相当額の範囲内で行われるべきものであること。
  5. 運営規程において定められ、重要事項として施設の見やすい場所に掲示されなければならないこと。
    とされています。

また、「その他の日常生活費」の具体的な範囲としては、

  1. 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用。
  2. 利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用。
    とされています。



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