サービス共通事項

共通の加算

介護職員処遇改善加算
サービス提供体制強化加算
中山間地域等提供加算
身体拘束廃止未実施減算
利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する減算

他のサービスとの併用規程

①利用者が特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域密着型特定施設入居者生活介護を受けている場合は、その他の指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスの介護報酬(居宅療養管理指導費を除く。)は算定出来ません。

ただし、特定設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、その事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービス又は地域密着型サービスを利用させることは差し支えないとされています。

②短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている利用者については、訪間介護費、訪間入浴介護費、訪問看護费、訪問リハビリテーション費、通所介護費及び通所リハビリテーショ ン費並びに夜間対応型訪間介護費、認知症対応型通所介護費及び小規模多機能型居宅介護費は算定出来ません。

③同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪問サービスの所定単位数は算定できません。

たとえば、利用者が通所サービスを受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うことについては、訪問介護の生活援助として行う場合は、本人の安否確認・健康チェック等も合わせて行うべきものであることから、訪問介護(生活援助が中心の場合)の所定単位数は算定できないこととなります。

④福祉用具貸与費については、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている者についても算定が可能です。

施設入所日及び退所日等における居宅サービスの算定

①介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の退所(退院)日又は短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日)については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できません。

訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できますが、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所(退院日)に通所介護サービスを機械的に組み込むといつた居宅サービス計画は適正でないとされています。

②入所当日であっても入所前に利用する訪問通所サービスは別に算定できることになっています。

ただし、入所前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でないため実地指導で指導対象とされます。

③施設入所者が外泊又は介護保健施設若しくは経過的介護療養型医療施設の試行的退所を行っている場合には、外泊時又は試行的退所時に居宅サービスは算定できません。

同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用

利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則となりますが、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に限って、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定されます。

例えば、家庭の浴槽で入浴介助をする場合に、適切なアセスメントを通じて、利用者の心身の状況や介護の内容から同一時間帯に訪問看護を利用することが必要であると判断され、30分以上1時間未満の訪問介護(体介護中心の場合)と訪問看護を同一時間帯に利用した場合には、訪問介護については402単位、訪問看護については830単位がそれぞれ算定されることとなります。

訪問サービスの行われる利用者の居宅とは

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションは、介護保険法第8条に於いて、要介護者の居宅において行われるもの,とされており、要介護者の居宅以外で行われるものは算定できません。

訪問介護の通院・外出介助については要介護者の居宅以外でもサービス提供が行われますが、これは居宅において行われる目的地(病院等)に行くための準備を含む一連のサービス行為とみなし得るためです。

居宅以外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサービス行為だけをもってして訪問介護として算定することはできないとされています。

認知症高齢者の日常生活自立度の決定方法

①加算の算定要件として平成5年10月26日老健第135号通知に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」を用いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書の判定結果を用いるものとします。

②①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとします。

また、主治医意見書とは、平成18年3月17 日老発第0317001号通知に基づき、主治医が記載した同通知中「3主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「3.心身の状態に関する意見(1)日常生活の自立度等について ・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものします。

なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものします。

③ 医師の判定が無い場合および主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中 2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」9の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものします。



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